では、どこで借りれるのか?や、どういった場合に借りれるのかをご紹介します。
おまとめローンなら年収の3分の1以上でも借りれる
総量規制対象外で借りれるローンの一つに、複数の借入を一つにまとめる「おまとめローン」や「借換ローン」と呼ばれるものがあります。
実はこの「おまとめローン」も、借り手に有利になるローン(金利や月々の返済額が安くなる)として総量規制対象外となってるのです。
ローンを一本化すると月々の返済額が減少し、金利も安くなる場合が多いことから借り手に有利なローンとして総量規制の対象外となるようです。
住宅ローンや自動車ローンも総量規制外で借りれる
既に年収の3分の1の借り入れがあってもどうしてもお金を借りる必要がある場合には、まずは、その目的が総量規制の除外や例外にあたらないか確認してみることをおすすめします。
総量規制から除外される主な貸付
- 不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券を担保とする貸付け
- 不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け など
くれぐれもどうせ借りれないから・・・。と無条件で誰にでも貸してくれるヤミ金からお金を借りるようなことはしないようにしましょう。
こんな時も年収の3分の1以上のお金は借りれる
年収の3分の1以上のお金を借りる必要に迫られてしまった・・。という方もいるかもしれません。
たとえば、怪我や病気で手術や入院をする必要になってしまった・・。とか、通勤に使う車が壊れてしまって新しく車を買う必要があるとか・・。
思いがけず結構まとまったお金が必要になってしまったとか理由はさまざまあると思いますが、とにかく予想外のどうしてもお金を借りないと・・という出費があるかもしれません。
ココがポイント
「緊急の医療費の借入れ」「個人事業主に対する貸付け」「預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け」なども総量規制の除外や例外となります。
そういった時には借りれる可能性はまだまだありますので、金融会社に相談してみるとよいでしょう。
出来るだけ借りれる方向で相談に乗ってくれる金融会社はこちら!
総量規制の例外となる貸付け
- 顧客に一方的に有利となる借換え(おまとめローンなど)
- 借入残高を段階的に減少させるための借換え
- 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
- 社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
- 配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
- 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)
銀行のカードローンなら年収の3分の1以上でも借りれる?
銀行(信用金庫・信用組合・労働金庫・農協など)のカードローンは、銀行法が適応されるため、総量規制の範囲外となるローンなので、総量規制に関係なく借りることができます。
ココに注意
カードローンでの借りすぎによる自己破産が社会問題となったことから、金融庁の監視が厳しくなり、銀行のカードローンで年収の3分の1以上の借入は数年前よりは難しくなっています。
とは言え、利用限度額や金利などは審査によって決まるため、総量規制で限度額を制限されると困る・・!という人は銀行のカードローンを利用してみるとよいかもしれません。
総量規制ってなに?
適応されるのは、消費者金融会社の借入、クレジットカードのキャッシング枠などです。
年収の3分の1という制限は、複数の金融会社にお金を借りている場合、それぞれの貸金業者から借りたお金の金額に対してのものではなく、すべての貸金業者から借りた金額の合計が年収の3分の1までしか借りられないということになります。
総量規制とは、過度な借入れから消費者の皆さまを守るために、年収などを基準に、その3分の1を超える貸付けが原則禁止されています(総量規制)。例えば、年収300万円の方が貸金業者から借入れできる合計額は、最大で100万円となります。
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